01訴状の意味内容を開く
呼出状・催告状に書かれた日を転記し、全国一律の「受取後○日」と自己判断しません。
訴状が届いたことは、請求が確定したことではない
民事訴訟は原告が訴状を提出して始まります。訴状には、求める判決である「請求の趣旨」と、根拠となる事実である「請求の原因」が記載されます。裁判所は形式を審査し、口頭弁論期日を指定して呼出状を送ります。
裁判所は、当事者が出した主張と証拠を基に判断します。心当たりがない場合も、真正な訴状なら自分の立場を答弁書等で示します。
1ページ目で最初に転記する欄
- 事件
- 裁判所、担当部・係、事件番号、事件名
- 当事者
- 原告・被告、代理人、送達先、旧姓・旧住所の相違
- 期限
- 答弁書提出期限。第1回期日とは別欄に記録
- 期日
- 年月日、開始時刻、法廷・部屋、出頭方法
- 請求
- 請求の趣旨の金額、利息・損害金、訴訟費用
- 連絡
- 裁判所公式一覧から確認した担当係の電話番号
02書類を分ける内容を開く
中身を5組に分ける
| 分類 | 書類例 | 見る欄 |
|---|---|---|
| 事件の表紙 | 口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状 | 事件番号、期限、期日、出頭方法 |
| 原告の請求 | 訴状 | 原告・被告、請求の趣旨・原因 |
| 金額資料 | 計算書・取引履歴 | 元金、利息、損害金、費用、期間 |
| 証拠 | 甲号証・契約・譲渡資料 | 番号、作成者、日付、自分の資料との差 |
| 回答用 | 答弁書書式・提出案内 | 提出先、部数、紙・mints等の方法 |
各書類の右上へ「A 呼出」「B 訴状」「C 計算」「D 証拠」「E 回答」と鉛筆や付箋で索引を付け、ページ数と不足書類を一覧にします。訴状本文だけを読んで結論を出さず、別紙・証拠・計算書を同じ番号で照合します。
| 訴状の記載 | 自分の資料 | 整理する相違 |
|---|---|---|
| 契約当事者・契約日 | 契約書、カード、利用明細 | 名義、旧姓、保証・相続、契約種類 |
| 債権譲渡・承継 | 譲渡通知、会社からの過去書面 | 譲渡元・譲渡先・通知時期 |
| 利用・返済履歴 | 通帳、振込明細、領収書 | 最終返済、未反映支払、計算起点 |
| 請求額・利率 | 残高通知、過去の和解・判決 | 元金、利息、遅延損害金、費用 |
03期限と期日内容を開く
答弁書期限と口頭弁論期日を記録する
- 答弁書期限
- 催告状に記載された提出日。固定日数ではなく書面を確認
- 第1回期日
- 年月日、開始時刻、法廷・部屋、出頭方法
- 担当係
- 期限不明、間に合わない、出頭困難なら事件番号を添えて確認
- 代理人
- 依頼する場合は、期限より十分前に訴状一式を共有
裁判所が相当と認める場合にはウェブ会議による出頭が可能な場合もありますが、自分だけで切り替えられるものではありません。期日変更や出頭方法は担当裁判所へ確認します。
被告が欠席し、答弁書等でも原告の請求を争う意思を示していない場合、原告の請求どおりの判決が言い渡される可能性があります。
04答弁書内容を開く
訴状を「認める・争う・分からない」に分ける
記憶・資料と一致し争わない事実。どの文・日付・金額か限定します。
事実または法的評価に異議がある部分。理由と資料を整理します。
資料がなく判断できない部分。推測で認めず、必要資料を特定します。
この3分類は、答弁文を作る前の事実整理です。「認める」は争わないことを明確にする表現となり得るため、契約当事者、債権譲渡、最終返済、過去の和解・判決、金額計算、時効、保証・相続に疑問がある部分を、推測で認めないでください。
| 整理欄 | 書く内容 | 専門家へ確認する例 |
|---|---|---|
| 訴状の箇所 | ページ、段落、証拠番号 | どの記載へ回答が必要か |
| 自分の認識 | 一致・相違・不明を分け、日付と金額を限定 | 認否の法的効果に不安がある |
| 根拠資料 | 契約、明細、通帳等の資料名と該当箇所 | 証拠として何を提出すべきか |
| 不足資料 | 取引履歴、譲渡資料、計算根拠等 | 入手・提出の方法を知りたい |
裁判所の公式ページでは、簡易裁判所用・地方裁判所用の答弁書が案内されています。2026年5月21日前に提起された旧法適用事件と同日以降の新法適用事件で書式が異なる場合があるため、担当裁判所と事件の時期に合う書式を確認します。mintsで提出する場合の押印等も公式案内に従います。
自力で書き始める前の相談基準
05支払・和解内容を開く
支払いたい場合も、裁判所期限を別に管理する
請求に争いがなく支払意思がある場合も、原告と電話していることだけを理由に答弁書期限や期日を無視しません。合意案の総額、分割回数、遅れた場合の扱い、訴訟費用、遅延損害金、裁判上の和解の効力を確認します。
| 交渉で確認すること | 裁判手続で確認すること |
|---|---|
| 支払総額、月額、回数、開始日、遅れた場合 | 答弁書期限と期日は維持されているか |
| 利息・損害金・訴訟費用をどう扱うか | 訴えの取下げ、裁判上の和解、判決等のどの形になるか |
| 合意内容を書面で確認できるか | 期日出頭・提出が不要になったと誰が確認したか |
| 完済後の残高・受取記録 | 事件終了と債務名義の扱いをどう確認するか |
06相談準備内容を開く
相談時に用意するもの
- 呼出状・催告状を最前面に置き、答弁書期限と期日を表示する
- 訴状、別紙、原告証拠、計算書を番号順に並べる
- 訴状の記載と自分の資料を突合した相違一覧を添える
- 元契約、利用・返済明細、債権譲渡通知を時系列にする
- 過去の判決・和解・支払督促、旧住所・旧姓の資料を分ける
- 支払希望なら家計・債務一覧・返済案を添える
裁判所・原告・専門家との対応記録票
| 記録欄 | 書く内容 | 記入 |
|---|---|---|
| 日時・手段 | 年月日、開始・終了時刻、電話・メール・窓口の別 | |
| 相手 | 会社名、部署、担当者名、折返し先(公式番号との照合状況) | |
| 確認したこと | 元債権者、契約番号、債権の立場、残高内訳、支払先等 | |
| 相手の回答 | 推測を混ぜず、回答された言葉と未回答項目を分けて記録 | |
| 約束・送付物 | 誰が、何を、どの方法で、いつまでに送る・確認するか | |
| 次の期限 | 次回連絡日、支払期限、裁判所期限、相談予約日 |
